(納税管理人の届出手続)
第三十九条
法第百十七条第二項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一納税者の納税地
- 二個人である納税者が法の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所
- 三納税管理人の氏名及び住所又は居所
- 四納税管理人を定めた理由
2法第百十七条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一納税者の納税地
- 二解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所
- 三納税管理人を解任した理由