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国税通則法施行令 第三十九条 (納税管理人の届出手続)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(納税管理人の届出手続)

第三十九条

法第百十七条第二項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 納税者の納税地
  2. 個人である納税者が法の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所
  3. 納税管理人の氏名及び住所又は居所
  4. 納税管理人を定めた理由

2法第百十七条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 納税者の納税地
  2. 解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所
  3. 納税管理人を解任した理由

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