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国税通則法施行令 第四十三条 (財務省令への委任)
昭和三十七年政令第百三十五号
政令
(財務省令への委任)
第四十三条
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
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この条文を参照している条文
第12条
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第7条
この条文が引用された裁判例
法人税更正処分等取消請求事件
最高裁判所 平成16年9月7日 平成10(行ツ)77
破棄自判
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