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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第一条 (定義)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(定義)

第一条

この政令において「滞納処分」、「徴収職員等」、「動産」、「不動産」、「船舶」、「航空機」、「自動車」、「建設機械」、「小型船舶」又は「債権」とは、それぞれ滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する滞納処分、徴収職員等、動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶又は債権をいう。

2この政令において、「船舶国籍証書等」とは船舶国籍証書その他の登記される船舶の航行のために必要な文書をいい、「航空機登録証明書等」とは航空機登録証明書その他の航空機の運航のために必要な文書をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

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