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民事執行法 第九条 (身分証明書等の携帯)

昭和五十四年法律第四号法律
(身分証明書等の携帯)

第九条

執行官等は、職務を執行する場合には、その身分又は資格を証する文書を携帯し、利害関係を有する者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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(差引き納付に関する経過措置)
附則

施行日前に旧民事執行法第七十八条第四項後段の異議の陳述又は申出があった場合における買受人が同項後段の金銭を納付すべき期限及び配当異議の申出をした債権者又は債務者が旧民事執行法第九十条第六項の規定による証明等をすべき期限については、なお従前の例による。

(売却の手続等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧民事執行法第六十三条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による通知がされた民事執行の事件については、同条第二項ただし書(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の場合を除き、なお従前の例による。

2この法律の施行前に執行裁判所が売却を実施させる旨の命令を発した場合における当該命令に係る売却の手続及び売却の許可又は不許可の決定に係る手続については、新民事執行法第六十条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、この法律の施行前に旧民事執行法第六十条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により執行裁判所が定めた最低売却価額は、新民事執行法第六十条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により執行裁判所が定めた売却基準価額とみなす。

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