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執行官法 第九条 (手数料の額)

昭和四十一年法律第百十一号法律
(手数料の額)

第九条

前条第一項第一号から第二十一号までの事務に係る手数料の額は、事務の内容、当事者の受ける利益、物価の状況、一般賃金事情その他一切の事情を考慮して、最高裁判所の規則で定める。

2前条第一項第二十二号の事務に係る手数料の額は、裁判において当該事務を執行官が取り扱うべきものとした裁判所が定める。

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(告知書等の送付についての暫定措置)

執行官は、当分の間、第一条に定めるもののほか、私法上の法律関係に関する告知書又は催告書の送付の事務を取り扱うものとする。

2第八条第二項第一号及び第九条第一項の規定は、前項の事務につき執行官が受ける手数料について準用する。

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