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特許法 第百五条の二の二 (査証人の指定等)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(査証人の指定等)

第百五条の二の二

査証は、査証人がする。

2査証人は、裁判所が指定する。

3裁判所は、円滑に査証をするために必要と認められるときは、当事者の申立てにより、執行官に対し、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命ずることができる。

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