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民事執行法 第七十九条 (不動産の取得の時期)

昭和五十四年法律第四号法律
(不動産の取得の時期)

第七十九条

買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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