条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民事執行法
› 第七十九条
民事執行法 第七十九条 (不動産の取得の時期)
昭和五十四年法律第四号
法律
(不動産の取得の時期)
第七十九条
買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。
e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第七十九条(不動産の取得の時期)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
賃貸借契約の目的物は、賃貸借契約書に記載されている親所有の土地ではなく当該土地の上に存する子所有の建物であり、賃貸料収入は子に帰属するとした事例
平成25年4月19日裁決
この条文が引用された裁判例
建物所有権移転登記等請求事件
最高裁判所 平成12年12月19日 平成11(受)1197
破棄自判
売買代金返還等
最高裁判所 平成8年1月26日 平成5(オ)1054
棄却
所有権移転登記抹消等
最高裁判所 昭和57年9月10日 昭和56(オ)553
破棄差戻
地代確定等請求事件
大阪高等裁判所 平成2年9月25日 平成2(ネ)725
差押無効確認等請求事件
名古屋地方裁判所 平成16年2月26日 平成15(行ウ)55
← 第七十八条(代金の納付)
民事執行法 目次
第八十条(代金不納付の効果) →