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企業担保法 第四十九条 (債権の譲渡の通知)

昭和三十三年法律第百六号法律
(債権の譲渡の通知)

第四十九条

債権(民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。)が売却されたときは、管財人は、その旨を債務者に通知しなければならない。

2前項の通知があつたときは、競落人又は買受人は、その債権の取得を債務者その他の第三者に対抗することができる。

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