(債権の譲渡の通知)
第四十九条
債権(民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。)が売却されたときは、管財人は、その旨を債務者に通知しなければならない。
2前項の通知があつたときは、競落人又は買受人は、その債権の取得を債務者その他の第三者に対抗することができる。
債権(民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。)が売却されたときは、管財人は、その旨を債務者に通知しなければならない。
2前項の通知があつたときは、競落人又は買受人は、その債権の取得を債務者その他の第三者に対抗することができる。