条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
企業担保法
› 第四十八条
企業担保法 第四十八条 (有価証券の名義書換)
昭和三十三年法律第百六号
法律
(有価証券の名義書換)
第四十八条
記名の有価証券が売却されたときは、管財人は、名義書換のため必要な行為をすることができる。
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業担保法第四十八条(有価証券の名義書換)について教えてください」と聞く
← 第四十七条
企業担保法 目次
第四十九条(債権の譲渡の通知) →