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民事執行法 第六十条 (売却基準価額の決定等)

昭和五十四年法律第四号法律
(売却基準価額の決定等)

第六十条

執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額(以下「売却基準価額」という。)を定めなければならない。

2執行裁判所は、必要があると認めるときは、売却基準価額を変更することができる。

3買受けの申出の額は、売却基準価額からその十分の二に相当する額を控除した価額(以下「買受可能価額」という。)以上でなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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