(金銭の引渡及び計算書等の提出) 第五十一条 換価が完了したときは、管財人は、裁判所の指定する日に裁判所書記官に、会社の金銭を引き渡し、職務の執行に関する費用の計算書及びその証明書類並びに、任意売却により換価したときは、換価に関する報告書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗