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企業担保法 第五十一条 (金銭の引渡及び計算書等の提出)

昭和三十三年法律第百六号法律
(金銭の引渡及び計算書等の提出)

第五十一条

換価が完了したときは、管財人は、裁判所の指定する日に裁判所書記官に、会社の金銭を引き渡し、職務の執行に関する費用の計算書及びその証明書類並びに、任意売却により換価したときは、換価に関する報告書を提出しなければならない。

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