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企業担保法 第五十一条の二 (配当要求)

昭和三十三年法律第百六号法律
(配当要求)

第五十一条の二

債権者は、一括競売により換価をする場合には競落期日の終わりに至るまでに、任意売却により換価をする場合には裁判所が定めて公告した日までに、裁判所に配当要求をすることができる。

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