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民事執行法 第百三十五条 (売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)

昭和五十四年法律第四号法律
(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)

第百三十五条

第六十五条及び第六十八条の規定は、差押物を売却する場合について準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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