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民事執行法 第百五条 (配当要求)

昭和五十四年法律第四号法律
(配当要求)

第百五条

執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。

2配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

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