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民事執行法 第八十三条の二 (占有移転禁止の保全処分等の効力)

昭和五十四年法律第四号法律
(占有移転禁止の保全処分等の効力)

第八十三条の二

強制競売の手続において、第五十五条第一項第三号又は第七十七条第一項第三号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずる決定の執行がされ、かつ、買受人の申立てにより当該決定の被申立人に対して引渡命令が発せられたときは、買受人は、当該引渡命令に基づき、次に掲げる者に対し、不動産の引渡しの強制執行をすることができる。

  1. 当該決定の執行がされたことを知つて当該不動産を占有した者
  2. 当該決定の執行後に当該執行がされたことを知らないで当該決定の被申立人の占有を承継した者

2前項の決定の執行後に同項の不動産を占有した者は、その執行がされたことを知つて占有したものと推定する。

3第一項の引渡命令について同項の決定の被申立人以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、買受人に対抗することができる権原により不動産を占有していること、又は自己が同項各号のいずれにも該当しないことを理由とすることができる。

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