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民事執行法 第百五十四条 (配当要求)

昭和五十四年法律第四号法律
(配当要求)

第百五十四条

執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。

2前項の配当要求があつたときは、その旨を記載した文書は、第三債務者に送達しなければならない。

3配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

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