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民事執行法 第百八十四条 (代金の納付による不動産取得の効果)

昭和五十四年法律第四号法律
(代金の納付による不動産取得の効果)

第百八十四条

担保不動産競売における代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在又は消滅により妨げられない。

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