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民事執行法 第百八十四条 (代金の納付による不動産取得の効果)
昭和五十四年法律第四号
法律
(代金の納付による不動産取得の効果)
第百八十四条
担保不動産競売における代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在又は消滅により妨げられない。
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この条文を参照している条文
第189条
第193条
この条文が引用された裁判例
建物明渡、抹消登記承諾、土地建物所有権移転登記等抹消登記手続
最高裁判所 平成5年12月17日 平成2(オ)444
破棄差戻
配当異議
最高裁判所 平成元年6月1日 昭和63(オ)1248
破棄自判
不当利得金返還請求事件
最高裁判所 昭和63年7月1日 昭和62(オ)1057
破棄自判
建物明渡、抹消登記承諾、土地建物所有権移転登記等抹消登記手続請求事件
東京高等裁判所 平成元年12月19日 平成1(ネ)499
保証債務履行等請求事件,保証債務履行等請求参加事件
千葉地方裁判所 平成21年3月19日 平成18(ワ)2112
その他
差押無効確認等請求事件
名古屋地方裁判所 平成16年2月26日 平成15(行ウ)55
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