条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第二百二条 (財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)

昭和五十四年法律第四号法律
(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)

第二百二条

申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

2前条第二号又は第三号に掲げる者であつて、財産開示事件の記録中の財産開示期日に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該財産開示事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

e-Gov法令検索で第二百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第二百二条(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百一条(財産開示事件の記録の閲覧等の制限) 民事執行法 目次 第二百三条(強制執行及び担保権の実行の規定の準用) →