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民事執行法 第二百十四条 (過料に処すべき場合)

昭和五十四年法律第四号法律
(過料に処すべき場合)

第二百十四条

第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。

2第二百十条第一項の規定又は同条第二項第百六十七条の十七第五項第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定の情報をこれらの規定に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者も、前項と同様とする。

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