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民事執行法 第百三十三条 (先取特権者等の配当要求)

昭和五十四年法律第四号法律
(先取特権者等の配当要求)

第百三十三条

先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。

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