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民事執行法 第十九条 (専属管轄)

昭和五十四年法律第四号法律
(専属管轄)

第十九条

この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

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(検討)

2政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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