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民事執行法 第百六十条 (転付命令の効力)

昭和五十四年法律第四号法律
(転付命令の効力)

第百六十条

転付命令が効力を生じた場合においては、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。

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