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民事執行法 第百二十四条 (債務者以外の者の占有する動産の差押え)

昭和五十四年法律第四号法律
(債務者以外の者の占有する動産の差押え)

第百二十四条

前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。

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