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農地法施行規則 第七十条 (滞納処分を行う行政庁の買取りの申出)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(滞納処分を行う行政庁の買取りの申出)

第七十条

第二十三条第一項の行政庁の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

  1. 行政庁の名称及び所在地
  2. 滞納者の氏名又は名称及び住所
  3. 公売に付された農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
  4. その土地の上に留置権、先取特権、質権若しくは抵当権又は地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利があるときはその権利の種類及び設定の時期並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所
  5. 買受人がなかつた事由
  6. 代金納付の期限

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