(和解の仲介の申立手続)
第七十一条
法第二十五条第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した申立書を農業委員会に提出して、又は次に掲げる事項を農業委員会に陳述してしなければならない。
- 一申立人及び紛争の相手方の氏名又は名称及び住所
- 二紛争に係る土地の所在、地番、地目及び面積
- 三申立ての趣旨
- 四紛争の経過の概要
- 五その他参考となるべき事項
2前項の規定により陳述を受けた農業委員会は、その陳述の内容を録取しなければならない。
法第二十五条第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した申立書を農業委員会に提出して、又は次に掲げる事項を農業委員会に陳述してしなければならない。
2前項の規定により陳述を受けた農業委員会は、その陳述の内容を録取しなければならない。