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農地法施行規則 第五十六条 (土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)

第五十六条

第十三条第二号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が第四十二条各号に掲げる要件を満たしていることとする。

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