(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等) 第五十六条 令第十三条第二号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が第四十二条各号に掲げる要件を満たしていることとする。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗