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農地法施行規則 第五十五条 (農作業を効率的に行うのに必要な条件)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農作業を効率的に行うのに必要な条件)

第五十五条

第十三条第一号の農林水産省令で定める基準は、第四十一条に規定する要件を満たしていることとする。

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