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農地法施行規則 第五十五条 (農作業を効率的に行うのに必要な条件)
昭和二十七年農林省令第七十九号
府省令
(農作業を効率的に行うのに必要な条件)
第五十五条
令
第十三条第一号
の農林水産省令で定める基準は、
第四十一条
に規定する要件を満たしていることとする。
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この条文が参照している条文
農地法施行令 第13条
第41条
この条文が引用された裁判例
農地転用許可取消請求事件
名古屋地方裁判所 平成25年7月18日 平成24(行ウ)146
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