(農作業を効率的に行うのに必要な条件)
第四十一条
令第六条第一号の農林水産省令で定める基準は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械(農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。)による営農に適するものであると認められることとする。
令第六条第一号の農林水産省令で定める基準は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械(農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。)による営農に適するものであると認められることとする。