条文くん法令検索 AIに質問する

農地法施行規則 第四十条 (特定土地改良事業等)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(特定土地改良事業等)

第四十条

第五条第二号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。

  1. 次のいずれかに該当する事業(主として農地又は採草放牧地の災害を防止することを目的とするものを除く。)であること。
    1. 農業用用排水施設の新設又は変更
    2. 区画整理
    3. 農地又は採草放牧地の造成(昭和三十五年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
    4. 埋立て又は干拓
    5. 客土、暗きよ排水その他の農地又は採草放牧地の改良又は保全のため必要な事業
  2. 次のいずれかに該当する事業であること。
    1. 国又は地方公共団体が行う事業
    2. 国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業
    3. 農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)に基づき公庫から資金の貸付けを受けて行う事業
    4. 公庫から資金の貸付けを受けて行う事業(ハに掲げる事業を除く。)

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行規則第四十条(特定土地改良事業等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条 農地法施行規則 目次 第四十一条(農作業を効率的に行うのに必要な条件) →