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農地法施行規則 第三十九条

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令

第三十九条

第四条第一項第二号ヘ(6)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当する施設を前条に規定する計画に従つて整備するため行われるものであることとする。

  1. 前条に規定する計画(次号に規定するものを除く。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設
  2. 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の五第一項第二十六号の二に規定する計画において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設

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