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農地法施行規則 第三十八条 (地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従つて行われる農地の転用)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従つて行われる農地の転用)

第三十八条

第四条第一項第二号ヘ(6)の農林水産省令で定める計画は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項に規定する市町村農業振興地域整備計画(以下単に「市町村農業振興地域整備計画」という。)又は同計画に沿つて当該計画に係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点から市町村が策定する計画とする。

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