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農地法施行規則 第四十二条 (土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)

第四十二条

第六条第二号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が次に掲げる要件を満たしていることとする。

  1. 第四十条第一号ロからホまでに掲げる事業のいずれかに該当する事業であること。
  2. 次のいずれかに該当する事業であること。
    1. 国又は都道府県が行う事業
    2. 国又は都道府県が直接又は間接に経費の全部又は一部を補助する事業

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