(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)
第四十二条
令第六条第二号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が次に掲げる要件を満たしていることとする。
- 一第四十条第一号ロからホまでに掲げる事業のいずれかに該当する事業であること。
- 二次のいずれかに該当する事業であること。
- イ国又は都道府県が行う事業
- ロ国又は都道府県が直接又は間接に経費の全部又は一部を補助する事業
- イ
令第六条第二号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が次に掲げる要件を満たしていることとする。