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農地法施行規則 第四十三条 (公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度)

第四十三条

第七条第一号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。

  1. 水管、下水道管又はガス管のうち二種類以上が埋設されている道路(幅員四メートル以上の道及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、第三十五条第四号ロに規定する道路及び農業用道路を除く。)の沿道の区域であつて、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね五百メートル以内に二以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。
  2. 申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね三百メートル以内に次に掲げる施設のいずれかが存すること。
    1. 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場
    2. 第三十五条第四号ロに規定する道路の出入口
    3. 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場(これらの支所を含む。)
    4. その他イからハまでに掲げる施設に類する施設

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