条文くん法令検索 AIに質問する

農地法施行規則 第四十四条 (宅地化の状況の程度)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(宅地化の状況の程度)

第四十四条

第七条第二号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。

  1. 住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしていること。
  2. 街区(道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画された地域をいう。以下同じ。)の面積に占める宅地の面積の割合が四十パーセントを超えていること。
  3. 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められていること(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行規則第四十四条(宅地化の状況の程度)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度) 農地法施行規則 目次 第四十五条(市街地化が見込まれる区域) →