(市街地化が見込まれる区域)
第四十五条
令第八条第一号の農林水産省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
- 一相当数の街区を形成している区域
- 二第四十三条第二号イ、ハ又はニに掲げる施設の周囲おおむね五百メートル(当該施設を中心とする半径五百メートルの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が四十パーセントを超える場合にあつては、その割合が四十パーセントとなるまで当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該半径の長さ又は一キロメートルのいずれか短い距離)以内の区域