(市街地化が見込まれる区域内にある農地) 第八条 法第四条第六項第一号ロ(2)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。一道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第一号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの二宅地化の状況からみて前条第二号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの e-Gov法令検索で第八条を開く ↗