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農地法施行令 第八条 (市街地化が見込まれる区域内にある農地)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(市街地化が見込まれる区域内にある農地)

第八条

第四条第六項第一号ロ(2)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。

  1. 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第一号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
  2. 宅地化の状況からみて前条第二号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの

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