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農地法施行令 第十五条 (市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地)

第十五条

第五条第二項第一号ロ(2)の政令で定めるものは、第八条各号に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。

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