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農地法施行令 第十四条 (市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地)

第十四条

第五条第二項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、第七条各号に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。

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