(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)
第七条
法第四条第六項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
- 一道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
- 二宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
- 三土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業又はこれに準ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域
法第四条第六項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
次に掲げる政令は、廃止する。