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農地法施行令 第七条 (市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)

第七条

第四条第六項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。

  1. 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
  2. 宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
  3. 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業又はこれに準ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域

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(農地対価等徴収令及び国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 農地対価等徴収令(昭和二十七年政令第四百八十二号)
  2. 国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令(昭和四十六年政令第百五十七号)
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