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農地法施行規則 第四十六条

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令

第四十六条

第八条第二号の農林水産省令で定める区域は、宅地化の状況が第四十四条第一号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。

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