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農地法施行規則 第三十五条 (特別の立地条件を必要とする事業)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(特別の立地条件を必要とする事業)

第三十五条

第四条第一項第二号ハの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。

  1. 調査研究(その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供することが必要であるものに限る。)
  2. 土石その他の資源の採取
  3. 水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの
  4. 流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるもの
    1. 一般国道又は都道府県道の沿道の区域
    2. 高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)の出入口の周囲おおむね三百メートル以内の区域
  5. 既存の施設の拡張(拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の二分の一を超えないものに限る。)
  6. 第四条第六項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地に係る法第四条第一項若しくは第五条第一項の許可又は法第四条第一項第七号若しくは第五条第一項第六号の届出に係る事業のために欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路その他の施設(令第六条又は第十三条に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)

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