(市街地に設置することが困難又は不適当な施設)
第三十四条
令第四条第一項第二号ロの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(令第六条又は第十三条に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)とする。
- 一病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの
- 二火薬庫又は火薬類の製造施設
- 三その他前二号に掲げる施設に類する施設
令第四条第一項第二号ロの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(令第六条又は第十三条に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)とする。