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農地法施行規則 第三十六条 (隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地の転用)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地の転用)

第三十六条

第四条第一項第二号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第四条第六項第一号ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第六条に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。

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