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農地法施行令 第五条 (良好な営農条件を備えている農地)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(良好な営農条件を備えている農地)

第五条

第四条第六項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。

  1. おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
  2. 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地
  3. 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地

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(農地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)第五条第五項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた開発計画については、前条の規定による改正前の農地法施行令第一条の四の二の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

2新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第五条第四項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた集積促進計画については、前条の規定による改正前の農地法施行令第一条の四の二の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

改正法附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる第一条の規定による改正前の農地法施行令第十六条から第十八条までの規定の適用については、同令第十六条第一項第七号中「自作農の創設又は土地」とあるのは「土地」と、同令第十七条中「買収前の所有者又はその一般承継人に通知しなければならない。この場合において、通知することができないときは、その旨を公告して通知に代えることができる」とあるのは「土地等の売払いを行う旨、その土地等の所在、地番、地目及び面積、買収前の所有者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を公告し、かつ、その公告をした旨を買収前の所有者又はその一般承継人であつて知れているものに通知しなければならない」と、同令第十八条第一号中「通知若しくは公告」とあるのは「公告」と、「三箇月」とあるのは「六箇月」とする。

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