(農業委員会に対する申出を行うことができる団体)
第七十三条
法第三十一条第一項第一号の農林水産省令で定める農業者の組織する団体は、次に掲げる団体とする。
- 一農業協同組合
- 二土地改良区
- 三農業共済組合及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会(同法第百条第一項から第三項までの規定により法第三十一条第一項第一号の市町村において共済事業を行うものに限る。)
- 四農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定を受けた団体
- 五農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業法人又は特定農業団体