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農地法施行令 第十七条 (買収しない農地又は採草放牧地)
昭和二十七年政令第四百四十五号
政令
(買収しない農地又は採草放牧地)
第十七条
法
第七条第一項ただし書
の政令で定める土地は、
前条各号
に掲げる土地とする。
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この条文が参照している条文
農地法 第7条
第16条
この条文が引用された裁判例
不当利得返還請求
最高裁判所 昭和43年4月2日 昭和40(オ)212
棄却
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