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農地法施行令 第十七条 (買収しない農地又は採草放牧地)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(買収しない農地又は採草放牧地)

第十七条

第七条第一項ただし書の政令で定める土地は、前条各号に掲げる土地とする。

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