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農地法施行令 第二十三条 (和解の仲介の手続等)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(和解の仲介の手続等)

第二十三条

仲介委員は、法第二十五条第一項の規定による和解の仲介を行う場合には、期日及び場所を定めて、申立人及び相手方の出頭を求めるものとする。

2前項の規定により出頭を求められた当事者は、やむを得ない事由により自ら出頭することができないときは、代理人を出頭させることができる。

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