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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第二十条 (大都市の特例)

昭和四十一年法律第一号法律
(大都市の特例)

第二十条

この法律中府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

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