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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第十九条 (報告、立入調査等)

昭和四十一年法律第一号法律
(報告、立入調査等)

第十九条

府県知事は、歴史的風土の保存のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、特別保存地区内の土地の所有者その他の関係者に対して、第九条第一項各号に掲げる行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2府県知事は、第九条第一項、第五項又は第六項前段の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員をして、特別保存地区内の土地に立ち入り、その状況を調査させ、又は同条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させることができる。

3前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4第二項の規定による立入調査又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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