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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第二十三条

昭和四十一年法律第一号法律

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第二項の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊したとき。
  2. 第十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 第十九条第二項の規定による立入調査又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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