第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一万円以下の罰金に処する。一第六条第二項の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊したとき。二第十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。三第十九条第二項の規定による立入調査又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗